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現在の不動産の流通機構

現在の不動産の流通機構では、全く同じ不動産の物件情報が、別々の不動産業者から手に入れられるようになっています。たとえば、あなたが欲しがっているXという物件があったとします。しかし、その物件情報が流通物件として様々な業者に出回っていた場合には、直接の売り主業者だけではなく、他の不動産業者(仲介業者)もその物件情報を持っており、あなたがその業者に情報提供の依頼さえすれば、いつでも紹介してくれるのです。買い主からみれば、「情報提供してくれる不動産業者」という意味では、どこも同じに見えるはずです。ただし、最も大事なこととして、皆さんにここで注意していただきたいのは、どこの業者(どの立場の業者)からでもその物件の紹介を受けることはできるけれども、その業者がXという物件に対してどういう立場から紹介しているのか(直接売り主とつながっているのか、間接的に業者間のつながりで得た物件情報なのか)によって、あなたが物件Xを安く購入できるかどうかが決まってくる、ということなのです。

死亡した父の遺産を母と子で分割協議する場合

死亡した父の遺産を母と子で分割協議する場合遺産分割では、一部の人にとって利益となることが、他の人にとっては不利益となることがあります。例えば、母と子の利害が対立している場合は、母ひとりが分割の内容を決めてしまうと、公平な協議ができません。ですから、こういう場合は、第三者が未成年者の代理人(特別代理人)として遺産分割協議に参加することになっています。事務的には、母の申し立てにより家庭裁判所が相続に無関係な第三者を選任してくれることになっています。亡父の兄弟など相続人以外の親族や、弁護士・司法書士といった法律家などが指定されるのが一般的です。このケースでは、母は未成年の子の代理人にはなれず、子の特別代理人と母とで協議に臨むことになります。死亡した祖父の遺産を孫の2人で分割協議する場合このケースは、祖母、父、祖父の順に死亡した場合の祖父の相続で、孫2人が相続人となるケースです。この場合、母は祖父の相続人とならず、母と子の利害が対立しないので、母が子の代理人となることができます。ただ、2人の子の間で利害が対立するため、母が一方の子の代理人となった場合には、他方の子については特別代理人を選任してもらい、母と特別代理人が遺産分割の協議をする必要があります。未成年の子を持つ親なら、きっと気になるはずです。相続税対策などのために未成年の子どもと養子縁組をされている場合も同様ですが、相続手続きが煩雑になることを避けるため、遺言という手続きを検討してみてはいかがでしょうか。

バターとマーガリンの使い分け

パンにつけたり、料理に使ったりと用途は同じでも不思議に分かれるバター派とマーガリン派。このところマーガリン派がふえているようですが、これはマーガリンそのものの味がよくなったのと、原料が植物性なのが健康志向上好まれるためでしょう。冷蔵庫から出したてでもパンにぬりやすい、値段が安いといったこともあるかもしれません。ただ、味の点ではやっぱり。バターに軍配があがります。とくに熱を加えたときの風味というか、とけ加減のときの芳香はマーガリンではムリです。結局は、値段をとるか、おいしさ、使いやすさをとるかですが、なまで食べるならマーガリン。料理、それもムニエルやグラタン、スープの仕上げ際に使うにはバターと使い分けるのがよさそうです。同じパンでもサンドイッチにはマーガリン、トーストはバターという具合にするとよいでしょう。なお、バターはふとるがマーガリンならふとらないと思っている人がいますが、カロリーは同じ、そうしたことはまったくありません。


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